日本への入国 / 在留資格認定証明書

長期の留学には留学ビザが必要です。一方、短期であれば観光ビザで学ぶことも可能です。みなさんの出身国と日本国間の査証相互免除の取り決めもありますので、学習期間や目的に応じて適切なビザを選択してください。
留学ビザを希望する場合は、当校が皆さんに代わって在留資格認定証明書を入国管理局に申請して、ビザ取得のお手伝いを致します。海外に住んでいる方は、日本にいる代理人を通して申請してください。

長期間日本語を学ぶ方

原則として6か月以上日本語学習目的で日本に在留する場合は、留学ビザが必要です。

留学ビザ

このビザは1~2年間日本語総合コースや進学コースで日本語を勉強される方のためのビザです。卒業後、大学または専門学校に進学する方も留学ビザで勉強します。通常、この在留期間は12か月か24か月となり、合計で24か月まで延長可能です。

ビザ延長の条件

留学ビザともに延長するには、少なくとも90%以上の出席率を保つことが条件の一つになります(法律により、このビザの延長申請には、学校から出席状況の報告書を提出することが定められています)。

資格外活動(アルバイト)について

留学ビザで資格外活動の申請をすれば週28時間の範囲内でアルバイトが可能です。但し申請から許可証の交付まで2~4週間かかります。

短期間の滞在で日本語を学ぶ方

観光ビザ

観光(短期滞在)ビザは、有効期間が3か月または90日間で発給されます。通常、みなさんの出身国と日本国の間で査証相互免除の取り決めがあれば、観光ビザはみなさんが日本に到着した時点で発給されます。詳しくは最寄りの領事館にお問い合わせの上ご確認ください。観光ビザで日本に滞在する場合、日本での就労は認められていません。

その他のビザで日本語を学ぶ方

留学以外の目的で長期に日本に滞在するために取得したビザや、ワーキングホリデービザを利用して、学ぶ学生もいます。

就労ビザ

みなさんが外交ビザやその他のビザで日本に滞在し、フルタイムで仕事をしている場合でも、もちろん各コースへの入学は可能です。ご自分のスケジュールに合わせてコースを選択してください(日本語総合コース、進学コースへの入学も可能です)。ただし、当校では就労ビザの申請代行はしておりません。また入学の為に仕事を辞める場合は、ビザの種類を留学ビザに変更しなければなりません。

ワーキング・ホリデー・ビザ

もし、みなさんが韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスの国籍をお持ちで30歳未満であれば、ワーキング・ホリデー・ビザを申請することができます。このビザは、1年以内の日本での就労と学習を許可しています。上記の内、数か国は6-12か月間ビザを延長できる場合もありますが、必ず延長できるとは限りません。ワーキング・ホリデー・ビザは、みなさんの出身国でのみ申請ができます。ワーキング・ホリデー・ビザの期限後も当校での勉強継続を希望される場合は、事前にご相談ください。

ビザ取得の流れ

学校に必要書類の提出 → 選考結果・請求書受取 →  → 入学金・検定料の支払い → 学校から入国管理局に在留資格認定申請 → 学校から認定書交付結果を連絡 授業料の支払い → 在留資格認定書受取 → 本人居住地域の日本国大使館・領事館にビザを申請 → ビザ発給

査証相互免除の取り決めとは?

日本は多くの国と査証相互免除の取り決めをしています。国名リストにつきましては、外務省のウェブサイトをご参照ください。
国籍により観光ビザでの日本滞在可能日数は異なります。
場合によっては、リストに国名が記載されていても、来日前に観光ビザを申請しておいた方が良いケースもありますので、最寄りの日本大使館・領事館にお問い合わせください。
多くの航空会社は、査証相互免除の取り決めのある国でも、日本への片道のみのエア・チケットでは飛行機に搭乗させないことがありますのでご注意ください(ただし、既にパスポートに学生ビザなどの印が押されている方を除きます)。

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